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納付書の事前送付廃止と電子納税

こんにちは。MSC税理士法人の小坂です。

今回は納付書の事前送付廃止と電子納税についてご紹介します。

Ⅰ.納付書の事前送付廃止

申告月に国税庁より郵送される納付書ですが、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、令和6年5月分以降は事前の送付が取りやめになります。

e-Taxにより申告書を提出されている法人の方やe-Taxで「予定納税の通知書」の通知を希望された個人の方は対象となるため注意する必要があります。

また、上記に該当されない方や、源泉所得税の徴収高計算書、消費税の中間申告書兼納付書は引き続き送付される予定です。

Ⅱ.電子納税

納付書の送付が廃止されるため、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)のご利用がおすすめです。

ダイレクト納付とは、指定した口座から即時又は指定した期日に口座引落しにより電子納税をする手続きのことです。

メリットとしては、インターネットバンキングの契約が不要な点や手続きが簡単な点があります。

開始するためには、ダイレクト納付利用届出書の提出が必要となります。利用開始までに約1ヶ月程度かかるため事前に準備しておきましょう。

詳細なお手続きについては、担当者までご相談ください。

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新NISAとiDeCo!

みなさまこんにちは。MSC税理士法人の谷口です。

令和6年より、NISA制度の見直しが図られました。

非課税保有限度額が拡大した話はニュース等で報道され、NISAや投資にご興味を持たれた方も多いのではないでしょうか。

そして実際に、NISAを始めようとした際に同じような制度としてよく比較に上げられるのがiDeCo(個人型確定拠出年金)です。

このNISAとiDeCoについて、どのような違いがあるのか、どちらに加入したらいいのかを見ていきたいと思います。

Ⅰ.新NISA・iDeCoとの比較

まず、新NISAとiDeCoの違いを整理しておきましょう。下図に概要をまとめました。 


Ⅱ.新NISA/iDeCoどちらがいいのか?

結論から申し上げますと、余裕があれば、両方活用することをおすすめします。

ただ、なかなか両方活用するのにはハードルがありますので、どちらか1つを利用する場合には、どのメリットを重視するかによって変わりますので、下記からご自分に合ったスタイルでご判断ください。


【自由度】

 資金の引き出しの自由度の観点からみますと、新NISAに軍配が上がります。

 iDeCoは、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せされる、老後の資金づくりを目的とする年金制度のひとつです。そのような目的から、投資した資金の引き出しは原則60歳まで行うことはできません。

 それに対し、新NISAは任意のタイミングで引き出すことができます。

 こうした違いから、貯蓄が少ないと感じている方、収入の変動が大きい方、これから大きな支出が見込まれる方などは、臨時の際にも引き出せる新NISAの方にメリットがあるかも知れません。


【税制メリット】

 税制メリットの観点で見ますとiDeCoに軍配が上がります。

 運用益が非課税なのは共通しますが、iDeCoは掛金について所得控除を受けることが可能です。

 節税額については、納税者の所得税率によって変わります。例えば一番税率が低い5%と仮定した場合、共通の住民税10%を加味した結果、下記のようになります。

 この節税額は、所得税率が高ければ高い方ほど増えていきますので、メリットが大きいです。

 なお、収入がない、またはあまり多くない専業主婦(夫)などの所得税を払っておられない方は、こちらの所得控除は関係がなくなりますのでご注意ください。

 また、iDeCoは受取時に課税対象となってしまいますが、一時金で受け取る場合は退職所得控除、年金で受け取る場合は公的年金等控除など各種所得控除が適用されます。

 総じてiDeCoの方が税制メリットは高いということになります。


【年間投資額/生涯投資額】

 年間投資額・生涯投資額ともに新NISAに軍配があがります。

 iDeCoは職業によって年間の掛金上限が異なります。老後の資金づくりを目的としているため、厚生年金に加入できない自営業者の方が最も多い年間81.6万円、会社員の方は14.4万円~27.6万円投資可能です。

 一方で、新NISAは、つみたて投資枠と成長投資枠を合算すると360万円まで投資可能です。

 したがって、年間投資額で比較すると、新NISAの方がより多くの投資が可能です。 

 ただし、生涯投資額で考えると、新NISAは非課税保有限度額が1,800万円ですが、自営業の方がiDeCoに23年以上満額投資した場合1,876万円以上の投資額となり、新NISAを超えることが可能です。

 ただし、新NISAは売却すれば枠の再利用が可能なので、この点についても新NISAの方に軍配が上がるのではないでしょうか。


【手数料】

 最後に、手数料に関しては新NISAの方に軍配が上がります。

 新NISAには口座開設手数料等はかかりません。(商品を購入する際に投資信託は購入時手数料、株式は売買手数料がかかる場合があります)。

 一方、iDeCoは加入・移換時手数料(初回1回のみ)として2,829円かかります。

 また、加入者手数料として105円(掛金納付の都度)と信託銀行に66円(毎月)かかる他、金融機関に支払う手数料も発生する場合があります。さらに、受取時には振込の都度440円がかかるなど、iDeCoの方が多くの場面で手数料がかかります。

Ⅲ.終わりに

以上のように、それぞれの観点で新NISA・iDeCoのメリットは分かれる結果となりました。

ご年齢やご職業、投資スタイルなどによって、どちらで投資を行うのがいいのか異なってきますので、ご不安な方は担当者までご相談ください。

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令和6年度税制改正大綱の一部概要

みなさまこんにちは。MSC税理士法人の野村です。

令和6年度税制改正大綱が昨年1214日に自民・公明両党によって決定されました。

税制改正大綱は翌年度以降の増税や減税などの新しい税制措置の内容や検討事項をまとめた文書です。

令和6年度においては、物価上昇を上回る賃金上昇の実現が最優先の課題とされ、所得税・個人住民税の定額減税や賃上げ促進・国内投資促進が盛り込まれました。

 

今回はその一部をご紹介します!

気になるトピックについては担当までご質問ください。

Ⅰ.個人所得課税

◯所得税・個人住民税の定額減税

令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税3万円・個人住民税1万円を控除します。


ただし、納税者の令和6年分の合計所得金額が 1,805 万円以下である場合に限ります。

そのため、所得税額が確定する前に減税を受けることになります。

※減税の実施方法は所得の種類によって異なります。



 

○ 住宅ローン控除、住宅リフォーム控除の拡充(子育て支援税制の先行対応)

子育て支援税制として、生命保険料控除や扶養控除の見直し等が検討されており、先行して住宅ローン控除、住宅リフォーム控除が実施されます。





▶住宅ローン控除

子育て特例対象個人(夫婦のいずれかが40歳未満の者又は19歳未満の扶養親族を有する者)に対し、令和6年中に入居した場合に、控除対象借入限度額が上乗せされます。

認定住宅     4,500万円→5,000万円

・ZEH水準省エネ住宅  :3,500万円→4,500 万円

省エネ基準適合住宅   3,000万円→4,000万円

 

▶住宅リフォーム控除

 子育て特例対象個人が一定の子育て対応改修工事()をした場合に所得税額の特別控除が適用されます。標準的な工事費用相当額(限度額250万円)×10%の税額控除が可能ですので、対象となる方は確定申告時に忘れずに申告しましょう。

 ()子育て対応改修工事の例

→転落防止の手すりの設置、カウンターキッチンへの交換、防音性の高い床への交換

 

Ⅱ.法人課税

◯賃上げ促進税制の強化

賃金上昇をコストではなく、投資や成長の原動力であると位置づけ、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に拡げ、効果を高めるため、制度が強化されます。

・全法人向けの措置について要件が見直されます。また、中堅企業向けの措置が新設されます。下記は中小企業向けの措置についてです




▶中小企業向け措置の例(最大の税額控除率が40%から45%へ拡大)

 教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置について、教育訓練費の増加割合が5%以上かつ雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に、税額控除率に10%加算されます。

 厚生労働省が実施するくるみん認定やえるぼし認定(2段階目以上)を受けた場合に、税額控除率に5%を加算する措置が新設されました。

 控除限度超過額が5年間繰越できる制度が設けられました。

なお、③は、繰越税額控除をする事業年度において雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額を超える場合に限り適用できます。

◯交際費から除外される飲食費に係る見直し

交際費等の損金不算入制度について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を1人当たり 5,000 円以下から1万円以下に引き上げることとしました。

 






◯中小企業倒産防止共済の事業に係る措置について


令和6101日以後の共済契約の解除について、共済契約の解除があった後に共済契約を締結した場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、損金算入ができないこととされました。




 

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ふるさと納税はもうお済みですか?

みなさまこんにちは。MSC税理士法人の毛利です。


ふるさと納税はもうお済みでしょうか?

2023年10月から、ふるさと納税の基準が厳格化され、次の2点が主に改正されました。

  1. 募集に要する費用について、ワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄付金額の5割以下とする。
  2. 加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認める。

 (参考URL:総務省「ふるさと納税の次期指定に向けた見直し」


この改正は、ふるさと納税の返礼品にも大きな影響がありました。そのため、9月までにふるさと納税を済まされた方も多くおられるかと思います。

しかしながら、年末も近づいておりますので改めてふるさと納税の概要をお伝えします。

本文の最後では、最近注目されている返礼品についてもご紹介したいと思いますので、ぜひご覧くださいね!

1.ふるさと納税の概要

  • ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄付額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です。(一定の上限はあります。)

  • 税金の控除額の計算(概算)

所得税からの控除:(ふるさと納税額ー2,000円)×所得税率

住民税からの控除:(ふるさと納税額ー2,000円)×10%→基本分

住民税からの控除:(寄付金額ー2,000円)×(100%ー10%ー所得税率)→特例分

★特例分の住民税控除額が住民税所得割額の20%を超えた場合には、特例分の計算方法は上記のものではなく「住民税所得割額×20%」へ変わります。


  • 控除を受けるための手続き

控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

ただし、平成27年4月1日から「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まり、次の3つの条件を満たせば確定申告が不要になりました。

 ①確定申告の不要な給与所得者等

 ②ふるさと納税先の自治体数が5団体以内

 ③ふるさと納税を行った各自治体に申請書を提出すること

現在では、一部自治体においてマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能となっています。例えば、ふるさと納税サイト「さとふる」では、「さとふるアプリ」を利用してオンライン申請をアプリ内で完結させることができます。

2.注目されている返礼品

最近のふるさと納税は、「訳アリ」返礼品や「緊急支援品」に人気があるようです。


  • 「訳アリ」返礼品とは

傷あり・傷もの・規格外・ふぞろい等の理由で、いずれも市場には出せなかったり、出しても価格が低くなってしまうもののことを言います。

ただ、味や品質が正規品と変わらず、通常よりも量が多かったり寄付金額が安く提供されているため、人気があるみたいです。


  • 「緊急支援品」とは

元々は新型コロナウイルスや自然災害の影響等で打撃を受けた生産者の方々を守るため、消費拡大を目的として自治体が用意した特別な返礼品を指しましたが、現在は中国禁輸措置によってダメージを受けている事業者を含め「今支援が必要な事業者さんの返礼品」のことを指します。

「緊急支援品」も、通常の寄付金額よりも少ない金額で返礼品がもらえたり、寄付金額はそのままに返礼品を増量していたりするので、今注目を集めているようですね!

3.最後に

長々とお付き合いいただきありがとうございました!

みなさまも「訳アリ」返礼品や「緊急支援品」を出している自治体にふるさと納税をして、生産者の方々を応援してみてはいかがでしょうか?

                                                                   >見出しに戻る

紙での保存がNGに?-電子帳簿保存法について-

こんにちは!MSC税理士法人の豊島です。

今回は電子帳簿保存法ついてのおさらいと求められる対応について確認していきます!

2022年1月施行の“電子取引における電子保存の義務化”の宥恕期間が2023年12月までとなっており、2024年1月より全事業者で対応が必要となってまいります。

1.電子帳簿保存法

電子帳簿保存法の主な保存区分は下記の3種類に区分されております。

    帳簿や決算書など:電子帳簿等保存

    紙で受領した領収書や請求書等:スキャナ保存

    領収書や請求書のデータでの授受(メール送付の請求書やネット通販など):電子取引データ保存


このうち、①と②について電子データ保存は任意となっており、紙のままの保存も認められております。

ただ、③については20241月より電子データ保存は義務化となりますので、対応が必要です。

では、どのような対応が求められるのでしょうか?



2.電子取引データ保存の要件

I.      データの真実性を担保する措置

A)タイムスタンプが付されたデータを受け取る

B)データに速やかにタイムスタンプを押す

C)データの訂正・削除が記録される又は禁止されたシステムにデータを保存する

D)不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程の整備・運用する

上記のいずれかを行うことが求められます。


A)~C)はシステムの導入が必要となりますので、D)の事務処理規程(国税庁がサンプルを公表)で図ることが多いと思われます。

 II.    検索機能の確保

ただ保存するだけでなく、「取引年月日」「取引先」「取引金額」で検索できる状態にしておかなくてはなりません。専用ソフトで機能を備える方法のほか、ファイル名を「20231031_MSC税理士法人_10000」のようにしておくことでフォルダの検索機能が使えるようにしておくなどの方法などがあります。

※基準期間(前々年もしくは前々事業年度)の課税売上高が「5,000万円以下」の事業者については、Ⅱ.検索機能の確保は不要となります。


FXシリーズ「証憑保存機能」ではこれらの電子取引データ保存の要件を満たすことが可能です。

3.最後に

10月よりインボイス制度が始まり、事務負担が大きく増加しているなか、電子帳簿保存法にも対応していかなければなりません。また今後デジタル化・電子化が進んでいくことは避けられません。

FXシリーズ「証憑保存機能」などを上手く活用し、経理業務の効率化を図っていきましょう!

 詳しくは弊社担当までご相談ください。


国税庁 電子帳簿保存制度特設サイト


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インボイス制度について

こんにちは。MSC税理士法人の生西です。

2023年10月から始まったインボイス制度について簡単におさらいします。

1.インボイス制度の概要(国税庁HP参照)

●売手側

 買手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付・保存しなければなりません。

●買手側

 仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手から交付をうけたインボイスの保存等が必要となります。

●用語の解説

・適格請求書(インボイス):売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

・返還インボイス:返品や値引き、割戻しなどを行った場合に発行するインボイスです。

・課税事業者:消費税の納税義務のある事業者です。

・免税事業者:消費税の納税義務が免除されている事業者です。

2.適格請求書(インボイス)発行事業者の対象と注意点

 【対象:本則課税を適用している事業者】

受領した領収書や請求書がインボイスかどうかを確認します。

・インボイスでない場合、免税事業者からの仕入になり消費税の納付額の計算が変わってきます。

3.経過措置(対象の事業者に応じて記載しています。一部を除き期間限定になります。)

●すべての課税事業者

  税込1万円未満の値引き等(振込手数料を差引など)は返還インボイスの交付が不要になります。

 (こちらのみ、期限はなく恒久的措置になります。)


●本則課税を適用している課税事業者

  免税事業者からの仕入や経費に係る消費税は、消費税の納付額を計算する際、仕入税額相当額の80%

 (段階的に50%、0%に減少)になります。


●一定規模以下の課税事業者

  基準期間※における課税売上高が1億円以下または特定期間※における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、税込1万円未満の仕入や経費

  はインボイスの保存が不要になります。(少額特例)

  

  ※基準期間とは基本的には、法人であれば前々事業年度を、個人事業主であれば前々年を指します。

  ※特定期間とは基本的には、法人であれば前事業年度の上半期6ヶ月を、個人事業主であれば前年の1月~6月を指します。


●本来は免税事業者に該当するが、課税事業者になることを選択した事業者

  ・簡易課税選択の特例:簡易課税を適用したい課税期間中に提出すればOKです。ただし2年間の継続適用となりますので注意が必要です。

  ・2割特例      :売上の消費税額の2割程度を納付額としていい制度です。申告時に選択できます。

4.最後に

事務負担が増加することは明白なので、この機会に電子帳簿保存法への対応を視野に経理のDX化を検討してみてはいかがでしょうか。

最終的には領収書や請求書を読み込むと会計処理まで自動で完了できるようにしたいですね!


事業者によって適用できる経過措置や対応の仕方が異なります。詳しくは顧問税理士さんや国税庁のホームページをご確認ください。

国税庁 特集インボイス制度

○インボイス制度電話相談センター(国税庁)

 0120-205-553【9:00から17:00(土日祝除く)】

                                                                   >見出しに戻る

『マンションの贈与』は令和5年のうちに!?

マンション評価見直しの背景

こんにちは。MSC税理士法人の土橋です。

マンションの相続税評価額については、以前より実勢価格とのかい離が大きいことが指摘されていました。

実勢価格に比べて低すぎるとの指摘です。

近年におけるマンション価格の高騰でこの「かい離」がますます大きくなってきていることもあって国税庁はマンション評価の見直しをすすめてきましたが、このほどその概要が明らかとなり近く正式に公表される見込みです。

マンションの評価方法

実勢価格が現行の相続税評価額の何倍か ←この倍数を「評価かい離率」といいます。

  評価かい離率が2.0であれば実勢価格が現行評価額の2倍という意味です。

ただし、ここでいう実勢価格は理論上の価格をいい、「評価かい離率」は次の算式で計算することとなります。

【評価かい離率】

  [築年数×△0.033]+[総階数÷33(1.0上限)×0.239]+[所在階数×0.018]

   +[敷地利用権面積÷専有面積×△1.195]+3.220

【新評価】

  評価かい離率が1.0未満の場合  ・・・現行評価額×評価かい離率

         1.0以上1.67以下  ・・・現行評価額のまま

         1.67超の場合   ・・・現行評価額×評価かい離率×0.6

・・・一見しただけではいくらになるのか、とてもわかりづらいのですが、

 新しいほど総階数が高いほど上層階へいくほど、評価額が高くなります。

  非常に大雑把ですが、大阪中心部の築浅タワーマンションで現行評価額の2倍強、

近郊部の一般的な物件でも現行評価額の1.5倍前後となりそうです

相続税への影響

相続財産にマンションがある場合、今後は相続税負担がこれまでと比較して増加することになりそうです。このマンション評価見直しはR6年以降の相続・贈与から適用される予定なので、R5年の贈与では現行の評価額で計算することになります。

将来の相続で渡す相手が決まっているような場合には、先に渡しておくのもありかもしれません。

相続のイメージ

                                                                   >見出しに戻る

業務改善のためのフレームワーク~ECRSの原則~

こんにちは。MSC税理士法人の芝野です。

生産管理、製造に関わっておられる方はご存じだと思いますが、業務改善の基本となる考え方で「イクルスの原則」をご紹介します。

より効率的に無駄なく作業を進めるために、以下の4つの観点から作業内容を見直し、業務改善を行っていくもので、生産現場のみならず、すべての業務において応用できる手法となります。

<ECRSの原則>

①排除(Eliminate) 作業の目的を改めて見直し、その業務をなくすことはできないかを検討します。違った視点で見直すと、不必要な作業、重複している作業が意外と多くあります。

②統合(Combine) 分かれていた作業を統合する、又は1か所に集めて統合するなど、まとめて行うことで全体的な作業時間を短縮できないかを検討します。2つの作業を連続して行った方が、全体効率が高くなる場合もあります。

③交換・順序の入替(Rearrange) 作業順序を入れ替えることで効率的にならないかを検討します。当初決めていた作業の順序のままで手順を入れ替えることなく、仕様変更による業務の追加など、作業順序が複雑化しているケースもあります。順序を入れ替えることで飛躍的に業務が効率化する可能性もあります。

④簡素化(Simplify) 作業そのものを単純化できないかを検討します。もっと単純に省略したやり方で同等の業務レベルを維持できないかを検討します。必要以上にチェックをかけるなど、昔からのやり方で業務が複雑化しているケースもあります。 自社の業務改善・見直しの際には、この考え方を使い【E→C→R→S】の順番で検討していくのも一つの方法です。 通常の業務効率が良くなれば、新しい取り組みにもチャレンジすることができます。前向きな仕事に時間を割くためにも、通常の業務改善を進められてはいかがでしょうか。


業務改善のイメージ

                                                                   >見出しに戻る

税制改正Topics

こんにちは。MSC税理士法人の竹本です。

今回は令和5年度税制改正の中から、よく耳にされる「NISA制度」について改正内容をまとめさせて頂きます

<NISA制度の抜本的拡・恒久化:ハイライト>

① 非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、NISA制度を恒久的な措置とする。

② 一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の年間投資上限額(「つみたて投資枠」)については、120万円に拡充する。

③ 上場株式への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」を設けることとし、「成長投資枠」の年間投資上限額については、240万円に拡充するとともに、「つみたて投資枠」との併用を可能とする。

④ 一生涯にわたる非課税限度額を新たに設定した上で、1,800万円とし、「成長投資枠」については、その内数として1,200万円とする。

⑤ 以上の措置は、令和6年1月から適用する (財務省 令和5年度税制改正の大綱の概要より抜粋) 文章にすると、とてつもなく難しく感じますので、金融庁の図を抜粋します。


・新制度

新制度

<NISA制度の抜本的拡充・恒久化:解説>

① 現行制度の非課税保有期間は、つみたてNISAが20年間、一般NISAが5年間とそれぞれ制限がありましたが、こちらの非課税保有期間が無期限化されます。特に一般NISAは非課税保有期間が短いため出口戦略に頭を悩ます必要がありましたが、今後はより長期スパンで考えることができます。

② ③ 「つみたてNISA」⇒「つみたて投資枠」/「一般NISA」⇒「成長投資枠」と呼び名から変わることになり、年間投資枠が、つみたて投資で年間120万円、一般NISA年間240万円と拡充されます。さらには、両制度の併用も可能となります。現行のつみたてNISAは年間投資枠が40万円と12月で割れなかったのですが、12月で割れる数値となっています。

④ 一方で、投資余力が大きい高所得者層に際限ない優遇とならないように、一生涯にわたる非課税保有限度額も設定されます。その総額は、老後等に備えた十分な資産形成を可能とする観点から、現行のつみたてNISAの水準(800万円)から倍増以上となる1,800万円とされます。また、「成長投資枠」については、その内数として現行の一般NISAの水準(600万円)の2倍となる1,200万円とされます。

⑤ こちら令和6年からの適用となります。令和5年に現行NISAにて投資したものは新NISAの投資額には影響しないこともメリットのある部分となります。 今回の改正内容は、市場関係者の期待に対し、満額回答以上といえると思います。一方で、資産形成の自助努力が求められる時代が到来したとも言えるのかなと。今後のNISAについて、注目です。


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いま話題の”ChatGPT”を使ってみました!

こんにちは。MSC税理士法人の中井です。

いま一番注目を集めているAIチャットボット“ChatGPT”をご紹介します。

【 1 】特徴・機能

① 対話

人間の様に対話ができます。ChatGPTに質問や会話を入力すると、その内容に応じた返答をします。

② 質問応答

日本語や英語などでの日常会話(自然言語)の質問に、可能な限り的確に返答します。

③ 文章生成

テーマを与えるとそれについての文章を自動生成します。また文章の翻訳や要約、添削などもできます。


【 2 】実際に使ってみました。

試しに、

【ChatGPTを紹介するメルマガを作成して。タイトルは20文字以内、本文は250文字以内で。】と打ち込んだところ、以下のような返答でした。原文のまま掲載します。


タイトル:ChatGPTでAIとの対話を始めよう!
本文:
こんにちは、この度はChatGPTの紹介メールをお送りさせていただきます。ChatGPTはOpenAIが開発した大規模言語モデルで、人工知能による対話を可能にするテクノロジーです。
ChatGPTは、豊富なデータセットから学習したため、多岐にわたるトピックに対応しており、自然な日常会話をすることができます。例えば、ニュース、天気、趣味、スポーツ、そしてライフスタイルなど、多くの話題に関する知識を持っています。
ChatGPTと対話をすることで、人工知能との新しい体験を得ることができます。また、語学学習や質問応答、あるいはエンターテイメントなど、さまざまな目的にも利用できます。是非、ChatGPTとの対話を通じて、新しい世界を発見してみてください。

字数の制限やメルマガという簡単な単語を入力するだけで、あっという間に紹介文っぽいものが出来上がってきました。微妙な日本語であったり、真偽不明な情報を書き加える可能性がありますが、自動でここまでの文章が作成されますので、ChatGPTを使った顧客対応の効率化、文章校正や要約、顧客ニーズの抽出等々、ビジネスの課題解決に十分活用できそうです。

また、利用にあたっては以下の点をご注意ください。

(1)入力した情報は、ChatGPTの提供元(OpenAI社)などが参照できます。   情報漏洩の危険性がありますので、個人情報や機密情報は入力しないでください。

(2)現時点では2021年時点のネット情報をもとに返答を生成しています。2022年以降 の事象や一般的でないトピックについては、誤った返答をする可能性があります。

(3)ネット上にある社会的偏見などが返答に反映される可能性があります。 使い方に十分注意をしながら、まずはご自身の手でAI技術の進歩を体験してください。

ChatGPTのイメージ

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MSC社会保険労務士法人を設立致しました。

  • MSC社会保険労務士法人を設立致しました。

MSC社会保険労務士法人 名刺

皆さま初めまして。

この度、7月1日付でMSC社会保険労務士法人を設立し、その代表社員に就任致しました社会保険労務士の籔下昌生と申します。

昨年よりMSC行政書士法人の代表社員も務めさせて頂いておりますので、私の名前に心当たりのある方もいらっしゃるのではと思います。

今後は行政書士と社会保険労務士と二足の草鞋で頑張りますのでどうぞよろしくお願い致します。

MSC社会保険労務士法人 バッチ

  • 社会保険労務士の仕事ってなに?

まずは社会保険労務士の仕事はどういうものかを知ってもらいたいと思います。

大きく以下の3つにわけることができます。

1号業務(社労士の独占業務)
社会保険(健康保険・厚生年金保険)や労働保険(労災保険・雇用保険)などへの加入や脱退手続き、助成金(雇用調整助成金やキャリアアップ助成金など)の申請などの書類の作成や提出代行業務

2号業務(社労士の独占業務)
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成(給与計算業務など)、労働者名簿や賃金台帳の作成、就業規則や各種労使協定の作成など

3号業務
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(コンサルティング業務)

その他にも「会社」「人」「総務・経理」などに関することはなんでもお気軽にご相談ください。
また行政書士法人の業務(法人設立、記帳代行、許認可の取得、各種届出他)も引き続き行っておりますので、こちらのご相談もお気軽にお問い合わせください。
以上、今後とも何卒宜しくお願い致します。

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事業承継のタイミング

こんにちは、MSC税理士法人の清水です


先日、中小企業白書が発表されました。

中小企業の休廃業・解散件数は近年約4万社を超える数で推移しており、2021年は民間調査が開始された2000年以降で過去3番目の高水準となっています。


そんな中、中小企業におけるM&Aは近年増加傾向にあります。後継者不在企業の割合は近年65%を上回っていましたが、2021年は61.5%と低下※しており、経営者の事業承継に対する意識の変化がみられます。

〈※〉後継者不在企業の割合が減少:『中小企業白書』抜粋

これまでピークを形成していた団塊世代の経営者が事業承継や廃業などにより経営者を引退していることが伺えます。一方で70歳以上の経営者の割合は、2020年も高まっていることから経営者の年齢の上昇に伴い事業承継を実施した企業と実施していない企業に二極化している様子も見て取れます。

では、事業承継を考え始めるのに良い時期とはいつでしょうか?


私は「早ければ早いほど良い」と考えています。

事業承継を実行するのは、まだ先だとしても難しく考えず下記の3つだけまずは考えてほしいのです。


・何歳くらいで引退するのか?

・引退後に必要な資金を試算して退職金がいくら必要か?

・誰に引き継ぎたいか?(親族承継、社内承継、M&Aなど)



①引退したい時期に②引退後に必要なお金を手に入れて③引き継ぎたい相手に引き継ぐ。


まずはこれを実行するために、逆算していつまでに何をするかを考えてみましょう。


その上で必ず知っておかないといけないこと、それは事業承継とは、経営権を引き継ぐことだけではないということです。


引き継ぐ対象は「人」「資産」「知的資産」の3つの要素があります。

「人」   :後継者や従業員

「資産」  :自社の株式、資産、資金など

「知的資産」:目に見えない資産。経営理念、顧客等との信頼関係、組織力やブランド力


これらを考慮すると、理想的な事業承継を実行するためには1〜2年でできるものではないということが分かると思います。


この機会に是非1度じっくり理想の引退について考えてみてください。

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健康経営による業績向上

こんにちは、MSC税理士法人の西田です。


様は、「健康経営」という言葉をご存じでしょうか?

 経済産業省は、「健康経営」について「『健康経営』とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と定義しており、「企業理念に基づき、従業員等への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等の組織の活性化をもたらし、結果的に業績向上や株価向上につながると期待される」としています。

 健康経営の考え方は、1994年にアメリカの臨床心理学者ロバート・ローゼン博士が、著書「ヘルシー・カンパニー -人的資源の活用とストレス管理-」で提唱しました。それは、企業経営と従業員の健康管理を一体と考え、従業員の健康管理を行うことで企業の業績向上を図るという考え方です。


年、健康経営がクローズアップされている背景には、以下のような問題があります。

・少子高齢化による労働人口の減少

・医療費と介護保険給付の増加(⇒健康保険料の上昇により企業負担が増加)

・従業員の健康状態の悪化による生産性の低下



このような背景を受けて、政府は以下のような健康経営に関する制度を設けています。


・健康経営銘柄

東京証券取引所の上場会社から健康経営に優れた企業を選定する制度で、長期的な企業価値を重視する投資家にとって魅力的な企業として紹介されます。2021年は、48社が選定されています。


・健康経営優良法人認定制度

健康経営に関する5つの認定基準(経営理念・方針、組織体制、制度・施策実行、評価・改善、法令遵守・リスクマネジメント)について一定の水準を満たす企業を、健康経営優良法人として認定する制度です。2021年は、大規模法人部門に1788法人、中小規模法人部門に7928法人が認定されています。健康経営優良法人に認定されると社会的な評価を得ることができ、健康経営優良法人のロゴマークが使用できるようになります。

認定基準として、健康診断受診の管理、ストレスチェックの実施、ワークライフバランスの推進、メンタルヘルス不調者への対応、といった様々な項目が挙げられています。




康経営の導入により、以下のようなメリットが期待できます。


・企業イメージ、採用力の強化

現代の就活生は、働きやすさや健康への配慮を重視する傾向があるため、強いアピールポイントとなります。


・生産性の向上

従業員が肉体的・精神的に健康になることで本来のスキルやパフォーマンスを発揮することができ、生産性が向上します。


・リスクマネジメント

特に業務が属人化しがちな中小企業においては、従業員一人の離脱による影響が大きく、さらに労働人口の減少により売り手市場となっている現代においては、新たな採用も容易ではありません。健康経営によって、従業員の心身の不調による離脱を防ぐことは、企業のリスクマネジメントに繋がります。


健康経営は、将来的な収益性の向上に繋がる計画的な投資です。また、健康経営優良法人の認定を受けることにより、採用活動において優位性を得ることができる可能性があります。当社では、健康経営優良法人の認定を受けるための情報をご提供することができますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。


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